1950-04-14 第7回国会 衆議院 法務委員会 第28号
○藤林参考人 私は弁護士の藤林でございます。弁護士になりまして二十年になりますが、その浅い経験から申し上げます。 今度の商法改正法律案を拝見いたしますと、アメリカにおきまして相当大きな会社を規律する法律を、わが国の貧弱な全部の会社に持つて来ようとするような感じを受けるのであります。わが国の十六万あまりに止ります——十六万というと去年シヤウプ税制使節団が来られましたときの数字だと思のでありますが、十六万
○藤林参考人 私は弁護士の藤林でございます。弁護士になりまして二十年になりますが、その浅い経験から申し上げます。 今度の商法改正法律案を拝見いたしますと、アメリカにおきまして相当大きな会社を規律する法律を、わが国の貧弱な全部の会社に持つて来ようとするような感じを受けるのであります。わが国の十六万あまりに止ります——十六万というと去年シヤウプ税制使節団が来られましたときの数字だと思のでありますが、十六万
○公述人(藤林益三君) 私の方も大体そうでございますが、実は百株、二百株の株主の保護ということですと、先程申しましたように小さい会社では百株、二百株の株主は、株主としての立場は少いから、近頃の会社ですと今日の段階では、株が不安になれば会社の株を売つてしまう、危なければ売つてしまうというので、株主というものは今日それ程熱意を入れて会社の改革に乗り出そうというような人はないのでございまして、株が惡ければ
○公述人(藤林益三君) 先ず改正案に対する意見といたしまして、第一にこの改正案と我が国の実情との関係からお話したいと思います。今度の商法改正の法律案はアメリカにおいての相当大きな会社を規律する法律をまあ貧弱な我が国の全部の会社に対して輸入しようとするようなふうに感ぜられるのでございます。我が国の十六万余りに上ります株式会社のうちで、資本金の千万を超えるものはそう沢山はない。恐らく数百を算える程度ではないかと